不動産の売買契約後に破産した場合の明け渡しについて先日不動産(土地・建物)の売買契約をしました。
その売買契約は任意売却といって、
借金を払えない人との契約でした。
売主とは競売になるのを止めるために先にお金の決済と、
同時に買主に所有権の移転をしました。
そして、
1ヶ月の明け渡し猶予(使用貸借)を結び、
現在に至ります。
仲介業者も入っています。
そこで質問ですが、
① もし明け渡し前に売主が破産した場合、
売買契約はどうなりますでしょうか?
② 使用貸借(無償)を1ヶ月先にしてありますが、
お金がないから出ていけないと言われたらどうしたらいいのでしょうか。
少し心配なので、
アドバイスをよろしくお願いいたします。
日時:2009/04/24 10:46 Yahoo!知恵袋